menu 02 遺言書作成
円満な相続のために
遺言書を作成したい方へ
遺言書にはいくつかの方式があり、一般的に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、遺言書の内容や日付および名前を自筆し、捺印して作成したものです。作成の方式について厳格なルールがあり、規定に反すると無効になることがあります。
公正証書遺言とは、遺言内容を決め、その内容を公証人と呼ばれる方に言葉で伝えて、交渉人がその内容を筆記するものです。自筆証書遺言のように規定違反で無効になることはほとんどありません。また、原本が公証役場に保管されるため、自筆証書遺言のように紛失のリスクが避けられます(令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度ができました)。
行政書士は、お客さまの思いを丁寧にお聞きし、しっかりと効力を発揮できる遺言書の作成をお手伝いしています。
自筆証書遺言とは、遺言書の内容や日付および名前を自筆し、捺印して作成したものです。作成の方式について厳格なルールがあり、規定に反すると無効になることがあります。
公正証書遺言とは、遺言内容を決め、その内容を公証人と呼ばれる方に言葉で伝えて、交渉人がその内容を筆記するものです。自筆証書遺言のように規定違反で無効になることはほとんどありません。また、原本が公証役場に保管されるため、自筆証書遺言のように紛失のリスクが避けられます(令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度ができました)。
行政書士は、お客さまの思いを丁寧にお聞きし、しっかりと効力を発揮できる遺言書の作成をお手伝いしています。
FLOW 遺言書作成の流れ
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初回相談
まず、遺言書作成の経緯や思いをお伺いします。それから、対象とする財産の内容と「誰に」「どれだけの」財産を相続したいのかなど、具体的な内容をヒアリングします。お伺いした内容をもとに、どのような作業が必要になるのか、その作業にかかるおおよその時間と、ご依頼いただいた場合の費用の見積もりをさせていただきます。 -
遺言書文案の作成・確認
お客さまのご相談内容を踏まえて、法的に問題のないよう遺言書の文案を作成し、ご確認いただきます。 -
遺言書の作成
実際に遺言書を作成します。作成にあたっては、行政書士が支援いたします。自筆証書遺言の場合はご自身で所定の方式で自筆作成します。公正証書遺言の場合は公証人に口述(言葉で説明)して公証人に内容を筆記してもらいます。この場合、証人が2名必要となりますが、ご要望により当事務所でご用意いたします。 -
終了報告
お客さまからご依頼を受けた内容について、その実施状況を取りまとめ、お客さまにご報告いたします。
注意事項
自筆証書遺言を作成される場合は、紛失・盗難・改ざんのリスクを軽減するために「自筆証書遺言書保管制度」のご利用をおすすめします。この場合、お客さまご自身で法務局の保管手続きを行っていただきます。
PRICE 報酬について
報酬額
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自筆証書遺言作成支援
※遺言書の起案、相続人調査、財産目録作成をいたします。
80,000円 -
公正証書遺言作成支援
※別途、公証人手数料が必要です。
※証人1名(行政書士)を含みます。もう1名ご用意する場合は、別途10,000円が必要です。100,000円