menu 03 家族信託
信頼する家族へ
財産を託したい方へ
家族信託(民事信託)とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に信託し、管理を委ね、信託された方によりその財産の管理・処分が行われ、その結果としての利益を委託者が指定する者(受益者)が受けるというものです。
近年の信託法改正によって、家族信託が利用できるようになりました。昨今では、遺言書や任意後見制度では対応しきれないようなことも柔軟にカバーできる制度として注目され、活用の幅はどんどん広がっています。
行政書士は、お客さまのご相談内容や思いを伺った上で、家族信託に関する各種支援を行っています。
近年の信託法改正によって、家族信託が利用できるようになりました。昨今では、遺言書や任意後見制度では対応しきれないようなことも柔軟にカバーできる制度として注目され、活用の幅はどんどん広がっています。
行政書士は、お客さまのご相談内容や思いを伺った上で、家族信託に関する各種支援を行っています。
FLOW 家族信託の契約書作成の流れ
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初回相談
まずは、家族信託を利用したいと考えられた経緯や思い、ご自身の財産をどのように活かしていきたいのかをお聞かせください。お伺いした内容をもとに、どのような作業が必要になるか、また、その作業にかかるおおよその時間や、ご依頼いただいた場合の費用の見積もりをさせていただきます。 -
信託契約内容の構築に向けた作業
お客さまの思いを実現するため、信託契約内容の構築作業を行います。必要に応じて提携の他士業とも打ち合わせを行い、作業を進めてまいります。 -
信託契約内容の確認
行政書士が作成した信託契約案についてご説明いたします。お客さまの思いが実現できる内容になっているかどうか、じっくりとご確認ください。 -
公正証書による信託契約書の作成
信託契約内容について、公証人役場で公正証書を作成します。その際に必要な証人2名につきましては、ご要望により当事務所でご用意いたします。
注意事項
信託契約書の作成について、当事務所では公正証書による方式を推奨していますが、他の方式によることも可能ですので、ご相談時にお尋ねください。
また、信託契約の締結にあたって、お客さま(委託者)の他、財産を任される方(受託者)や利益を受ける方(受益者)にも内容を十分にご理解・ご納得いただくべきだと考えていますので、ご相談時には可能な限り、皆さまのご同席をお願いいたします。
また、信託契約の締結にあたって、お客さま(委託者)の他、財産を任される方(受託者)や利益を受ける方(受益者)にも内容を十分にご理解・ご納得いただくべきだと考えていますので、ご相談時には可能な限り、皆さまのご同席をお願いいたします。
PRICE 報酬について
報酬額
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信託契約書作成コンサルティング料
計算の結果、30万円未満となる場合は一律30万円となります。
信託財産総額の1%
※報酬額は税別表記です。
※上記の他、以下の実費が必要です。
・公証人への公正証書作成報酬
・信託財産に不動産がある場合の登録免許税および司法書士への報酬
・各種証明資料取得の実費など
※上記の他、以下の実費が必要です。
・公証人への公正証書作成報酬
・信託財産に不動産がある場合の登録免許税および司法書士への報酬
・各種証明資料取得の実費など