menu 04 任意後見
判断能力が低下した場合に
備えたい方へ
任意後見制度とは、将来、認知症等により自身の判断能力が不十分となった場合に備えて、判断能力があるうちに、自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)のことです。
ご自身が信頼できる人を任意後見人に定められるため、ご本人さまの意思に沿った適切な保護・支援を受けることができます。
行政書士は、お客さまのご相談内容や思いをお聞きし、任意後見制度に関するアドバイスや必要な各種手続きを行っています。
ご自身が信頼できる人を任意後見人に定められるため、ご本人さまの意思に沿った適切な保護・支援を受けることができます。
行政書士は、お客さまのご相談内容や思いをお聞きし、任意後見制度に関するアドバイスや必要な各種手続きを行っています。
FLOW 任意後見業務の流れ
-
初回相談
まず、任意後見制度をご利用になりたいと考えられた経緯やお客さまの思いを伺います。
お伺いした内容をもとに、どのような作業が必要になるのか、また、その作業にかかるおおよその時間や、ご依頼いただいた場合の費用の見積もりをさせていただきます。 -
任意後見契約内容の構築に向けた作業
お客さまの思いを実現するため、任意後見契約内容の構築作業を行います。
必要に応じて提携の他士業とも打ち合わせを行い、作業を進めてまいります。 -
任意後見契約内容の確認
行政書士が作成した任意後見契約案についてご説明いたします。
お客さまの思いが実現できる内容になっているかどうか、じっくりとご確認ください。 -
公正証書による任意後見契約書の作成
任意後見契約内容について、公証人役場で公正証書を作成します。その際に必要な証人2名につきましては、ご要望により当事務所でご用意いたします。
注意事項
ご相談にあたっては、お客さまの他、任意後見人になっていただく予定の方もご同席ください。
ご要望によっては、行政書士が任意後見人となることも可能です。ご相談ください。
ご要望によっては、行政書士が任意後見人となることも可能です。ご相談ください。
PRICE 報酬について
報酬額
-
任意後見契約書作成
100,000円 -
任意後見人としての報酬
月額 20,000円~
注意事項
※報酬額は税別表記です。
※上記の他、以下の実費が必要です。
・公証人への公正証書作成報酬
・各種証明資料取得の実費 など
※行政書士が任意後見人となる場合の報酬につきましては、管理する財産の内容により異なります。お客さまとご相談の上、詳細を決定いたします。
※上記の他、以下の実費が必要です。
・公証人への公正証書作成報酬
・各種証明資料取得の実費 など
※行政書士が任意後見人となる場合の報酬につきましては、管理する財産の内容により異なります。お客さまとご相談の上、詳細を決定いたします。